【ポイントcheck!】241213福岡高裁同性婚判決

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✓ 福岡高裁でも同性婚違憲判決が出ました。

✓ 時間がなくて…という方に、ざっくり要点だけお伝えしますと、「同性婚認めないのは憲法13条違反」とはじめて判断がなされました!

12月に入って東京では澄み切った青空が続いていますが、そんな天気にふさわしい爽快な同性婚判決が12/13に出ました。

そう、福岡高裁でも、同性婚を認めないのは違憲であるという判決が出たのです。

高裁が違憲判決を出すのは札幌、東京(下記記事参照)に続いて3回目となります。

が、今回の違憲判決が今までと違うのは、「憲法13条」にも違反するとされた点です。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

具体的には、判決要旨だと下記の言い方がなされています。

性的指向は、出生前又は人生の初期に決定されるものであって、個々人が選択できるものではなく、自己の意思や精神医学的な方法によって変更されることはないところ、互いに相手を伴侶とし、対等な立場で終生的に共同生活をするために結合し、新たな家族を創設したいという幸福追求の願望は、両当事者が男女である場合と同性である場合とで何ら変わりがないから、幸福追求権としての婚姻の成立及び維持について法的な保護を受ける権利は、男女のカップル、同性のカップルのいずれも等しく有しているものと解される。にもかかわらず、両当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けず、法的な保護を与えないことは、異性を婚姻の対象と認識せず、同性の者を伴侶として選択する者が幸福を追求する途を閉ざしてしまうことにほかならず、配偶者の相続権などの重要な法律上の効果も与えられないのであって、その制約の程度は重大である。他方、婚姻は両当事者の自由な意思に完全に委ねられており、血縁集団の維持・存続といった目的からの介入は一切許されないことは、憲法24条から明らかである。

同様に、婚姻ないし婚姻制度について宗教的な立場からの介入が許されないことも、同項から導かれるところであるほか、憲法20条の要請するところでもあると解される。そして、同性愛が疾患ないし障害であるとの考え方は、既に過去のものとして排斥されている。そうすると、同性のカップルによる婚姻を制度として認めない根拠となってきた様々な要因は、現在の我が国においては、憲法に反するものとして、あるいは不合理なものとして、ことごとく退けられているといえ、本件諸規定による制約の必要性や合理性は見出し難い

したがって、本件諸規定のうち、異性婚のみを婚姻制度の対象とし、同性のカップルを婚姻制度の対象外としている部分は、異性を婚姻の対象とすることができず、同性の者を伴侶として選択する者の幸福追求権、すなわち婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利に対する侵害であり、憲法13条に違反するものといわざるを得ない。

出典:ハフポスト

よくここまで言ってくれたなという感じなのですが、要は

同性カップルだって、異性カップルだって、等しく「結婚してこの人と家族になりたい」という幸福追求の権利を持っているのだから、それを認めないのは幸福追求権の侵害だよ

ということです。いや、その通りなんですよ。私はきゃんきゃんと結婚して家族になれたら、ほんとうに幸せだと思っています。その気持ちは、異性同士で結婚する人と何ら変わりません。

この判決が、私たちが結婚できる社会への礎になってくれることを願います。

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