【要点check!】241030東京高裁結婚の平等裁判判決

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✓ 同性カップルなどが結婚の平等を求め国に対し起こしている「結婚の平等」裁判について、2024年10月30日、東京高裁で違憲判決が出ました(札幌高裁に続き2件目の高裁判決)。

✓ かなりアツい判決要旨だったので、ポイントを簡潔にまとめます。

2024年10月30日、ニュース速報に胸が躍った。

2019年2月14日のバレンタイン、性別を問わず結婚ができる権利を求めて提起された「結婚の自由をすべての人に」訴訟(札幌、東京、名古屋、大阪、福岡)について、東京高裁の判決が出たのである。

憲法第14条1項(法の下の平等)と、憲法第24条2項(家族関係と婚姻)に違反するとして、「違憲」の審判が下された。

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(憲法第14条第1項)

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。(憲法第24条第2項)

なぜ「違憲」の判断が下ったか、判決要旨(下記参照)のポイントをみてみよう。

まず、裁判所は、結婚というものの意義について、以下のように述べる。

〇日本の婚姻制度は、婚姻する人たちの結びつきが社会の基礎となるので、法的に保護しようというものだよ(生殖能力や子供を持ちたいかどうかは不問だよ)
〇実際、多くの日本人が婚姻は人生の充実と生活の安定をもたらすと思ってるよね。だから、婚姻ができるかどうかは、日本社会で生きていくうえで重要な法的利益と言えるよ。
※ちなみに、憲法24条には婚姻が「両性同士の合意のみに基づいて成立」するって書いてあるけど、当時は同性婚がそもそも想像されてすらいなかったんで、この条文を根拠に「同性婚を認めなくてもOKでーす」とは言えないよ。

つづいて、性的指向による区別(=異性愛と同性愛で取り扱いを変えていいのか)について、

〇確かに昔は「異性愛が自然!同性愛はビョーキ!」って時代もあったけど、今はそうじゃないよね。性的指向による差別が許されないことは世界の、そして日本の基本理念だよ。
〇だから同性間の関係で「婚姻したい」と望むのは、異性間の関係で「婚姻したい」と望むことと同様、十分尊重されるべきだよ。
〇そりゃあ、同性同士では(自然生殖で)子供は生まれないよ?でも、さっき言った通り、子供を産み育てるかは、日本の婚姻制度の不可欠の目的じゃないよね。養子とかもあるし。
〇そもそも、別に同性間の婚姻を認めても、異性間の婚姻に何の影響もないよね?
〇同性婚を認めることに賛成する人も、どんどん増えてる。

とし、「だから、今民法で異性婚だけ認めてるのは、憲法違反だよ!国会さんはさっさと立法よろ」という結論に持っていく。更にあっさりまとめると、以下のようになる。

①結婚する権利は、子供を産み育てるかに関わらず認められる
②性的指向(異性愛か同性愛か)による差別は許されない
③同性間の婚姻を認めても、異性間の婚姻に影響ない

→異性婚だけ認めるのは違憲

これは判決を提起した当事者や、著名な憲法学者がずっと言ってきたことで、これらが東京高裁で認められたということは、本当に大きな一歩だ。

もしかしたら、きゃんきゃんと私は、近い将来、結婚できるかもしれない。

そう思えることが何よりうれしい。

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