✓ 同性カップルなどが結婚の平等を求め国に対し起こしている「結婚の平等」裁判について、2024年10月30日、東京高裁で違憲判決が出ました(札幌高裁に続き2件目の高裁判決)。
✓ かなりアツい判決要旨だったので、ポイントを簡潔にまとめます。
2024年10月30日、ニュース速報に胸が躍った。
2019年2月14日のバレンタイン、性別を問わず結婚ができる権利を求めて提起された「結婚の自由をすべての人に」訴訟(札幌、東京、名古屋、大阪、福岡)について、東京高裁の判決が出たのである。
憲法第14条1項(法の下の平等)と、憲法第24条2項(家族関係と婚姻)に違反するとして、「違憲」の審判が下された。
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(憲法第14条第1項)
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。(憲法第24条第2項)
なぜ「違憲」の判断が下ったか、判決要旨(下記参照)のポイントをみてみよう。
まず、裁判所は、結婚というものの意義について、以下のように述べる。
つづいて、性的指向による区別(=異性愛と同性愛で取り扱いを変えていいのか)について、
とし、「だから、今民法で異性婚だけ認めてるのは、憲法違反だよ!国会さんはさっさと立法よろ」という結論に持っていく。更にあっさりまとめると、以下のようになる。
これは判決を提起した当事者や、著名な憲法学者がずっと言ってきたことで、これらが東京高裁で認められたということは、本当に大きな一歩だ。
もしかしたら、きゃんきゃんと私は、近い将来、結婚できるかもしれない。
そう思えることが何よりうれしい。
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